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第一種運転免許

第一種運転免許は、日本における道路交通法上の免許区分のひとつです。自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許です。主に荷物運搬の場合には報酬を得る場合であってもこの資格で十分であり、自家用自動車(白ナンバー)の場合であれば人を乗せる、荷物を運ぶ問わずこの資格で運転ができ、人を乗せて報酬を得る業務(営業運転)は第二種運転免許が必要となります。旅客自動車であっても、営業運転以外(回送や試運転、パレード行列など)の目的であればこの資格で運転することができます。
第一種運転免許には9種類あり、それぞれの免許によって運転できる自動車が異なります。

●大型自動車免許(大型免許)
●中型自動車免許(中型免許)
●普通自動車免許(普通免許)
●大型特殊自動車免許(大型特殊免許)
●大型自動二輪車免許(大型二輪免許)
●普通自動二輪車免許(普通二輪免許)
●小型特殊自動車免許(小型特殊免許)
●原動機付自転車免許(原付免許)
●牽引免許(けん引免許)

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