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第二種運転免許

第二種運転免許は、日本における道路交通法上の免許区分のひとつです。バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする(営業ナンバーの乗用自動車で、旅客を乗せて商業的な活動をする)場合や、運転代行の業務として自動車を運転する場合、すなわち旅客運送契約遂行として自動車を運転する場合に必要な運転免許です。道路交通法における区分の格としては第一種運転免許と並列ですが、運転可能範囲がより広汎で取得要件も厳しくなるため一般には格上の免許と認識されています。
自動車運転代行業に従事する人が代行運転普通自動車を運転する場合にも、普通第二種免許(中型第二種免許又は大型第二種免許でもよい)が必要です。

第二種免許には次の5種類があります。

●大型自動車第二種免許(大型第二種免許)
●中型自動車第二種免許(中型第二種免許)(8トン限定免許あり)
●普通自動車第二種免許(普通第二種免許)(AT限定あり)
●大型特殊自動車第二種免許(大型特殊第二種免許)
●牽引第二種免許(けん引第二種免許)

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