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運転免許の再交付
運転免許証を「遺失・盗難・汚損・破損」した場合、所定の申請手続きを行うことによって、運転免許証の再交付(再発行)が可能です。
運転免許証をうっかり無くしたとか、財布の盗難に遭い免許証もろ共盗まれた場合は、まず、その免許証が悪用されて無用なトラブルに巻き込まれたりしないように、最寄の警察署などに紛失届けを出しましょう。運転免許証の「再発行・再交付」の申請は、運転免許証の有効期間が残っている場合には、そのまま運転免許の「再発行・再交付」手続きを行いますが、もし運転免許証の有効期限が切れる1ヶ月以内の場合は(免許の更新手続きの通知が届いている場合など)、そのまま運転免許の更新手続きを行うことになります。
入院や身柄拘束、海外渡航などやむを得ない理由がある場合には、6ヶ月を超えていても失効後3年以内でやむを得ない事情が終了してから1ヶ月以内であれば、失効後6ヶ月以内の人と同様に学科試験と技能試験が免除され、適性試験に合格すれば新しい免許証の交付を受けることができます。
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